飾りOB会会則飾り

第1条(名  称)
本会は、独協大学舞踏研究会OB会という。
第2条(本  部)
本会の本部は、独協大学舞踏研究会内に置く。
第3条(目  的)
本会は、会員相互の親睦を図り併せて独協大学舞踏研究会の発展に寄与することを目的とする。
第4条(活  動)
本会は、前条の目的を達成するため、必要な活動を行う。
第5条(会  員)
本会の会員は、独協大学舞踏研究会を卒部した者及び同期の推奨を経て、本会総会の承認を得た者とする
第6条(退  会)
会員は、永久会員の資格を有する。
第7条(役  員)
総会に次の役員を置く。
名誉顧問  顧問  名誉会長  会長  副会長  コーチ  OB・OG戦連絡係
幹事−4名  会計−1名  監査−1名  OB系−1名(現役)
第8条(機  関)
本会に次の機関を置く。
イ、総 会  ロ、役員会
第9条(役員の任期)
役員の任期は、原則として、定期総会より次め定期総会までの2年間とする。但し、再任を妨げない。
第10条(総  会)
定期総会は、毎年12月にこれを開催し、前期の活動報告・会計報告及び役員改選、入会承認を付議するものとする。役員会において必要と認められる場合には、臨時総会を開催することができる。総会は、会長がこれを招集する。
第11条(役員会)
役員会は、必要に応じ、会長がこれを招集し、本会運営に関する必要事項を処理する。役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。
第12条(決  議)
総会・役員会の決議は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数のときは、会長の決めるところによる。総会・役員会の議長は、会長がこれに当る。
第13条(会  費)
年会費は、2000円とする。
第14条(活動経費)
本会の活動経費は、年会費その他寄付金によりこれを充当し、総会及び役員会の経費は別途出席者より徴収する。
第15条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日までとする。
第16条(施行細則)
本会則の施行細則は、役員会において別にこれを定める。
第17条(会則及び施行細則の改定)
本会則及び施行細則の改定は、役員会においてその過半数の同意をもってこれを行い、総会の追認を得ることを必要とする。
第18条(実施期日)
本会則は、平成4年11月7日より実施する。